2021-04-23 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
本人意思をぎりぎり言うのではなくて、今みたいな趣旨のことをおっしゃったんですが、医療の専門家として、今みたいなことがガイドラインなり通知に書かれたら、多くの認知症の方、自ら意思表示できない方が多いんですけれども、接種ができるようになると思われますでしょうか。尾身会長、いかがですか。
本人意思をぎりぎり言うのではなくて、今みたいな趣旨のことをおっしゃったんですが、医療の専門家として、今みたいなことがガイドラインなり通知に書かれたら、多くの認知症の方、自ら意思表示できない方が多いんですけれども、接種ができるようになると思われますでしょうか。尾身会長、いかがですか。
これは超党派の終末期における本人意思の尊重を考える議員連盟のメンバー表でありまして、議連の方に御了解をいただいて載せているものですけれども、五ページもごらんいただきますと、この議連というのは、大変、二〇一四年の時点で、議員立法として先ほどから申し上げていますリビングウイルの法的位置づけというものを明確にする努力をされておりました。
なお、署名用電子証明書につきましては、その中に住所、氏名などの個人の四情報を含みますほか、電子署名法に基づきまして、真正な本人意思が推定されるという法的効果が認められるものでございますので、これを常時インターネットに接続されるスマートフォンへ搭載することはセキュリティー上課題が大きいというふうに認識をしておるところでございます。
何か人事だけいじった感が私は実はしてならないんですけれども、経済産業省に伺いたいと思うんですが、一般社団法人日本クレジット協会について、更に安全、安心なクレジット取引環境を実現するために、先ほども大臣おっしゃいました、適切な与信審査、そして本人意思の確認を行っているが、更にこうした取組の徹底を図るように対応を進めているとの答弁があったわけですけれども、この一年の進捗は何だったのか、経済産業省、お願いいたします
また、日本クレジット協会でございますけれども、こちらは割販法に基づいて規制はございますけれども、更に安全、安心なクレジット取引環境を実現するために、適切な与信審査、そして本人意思の確認ということを行っているんですが、更にこうした取組の徹底を図るように対応を進めているところでございます。 以上です。
提言では、認知症当事者の本人意思を尊重しながら、家族を含めて寄り添う姿勢を重視、従来のお世話型支援から寄り添い型支援への転換を促しております。その上で、認知症施策を政府が総合的に進めるための基本法制定や若年性認知症への対策など、七分野にわたる施策の推進を強く求めております。 そこで、党の提言を踏まえながら政府の対応をお聞きします。
その中で現行の成年後見制度の改革として問題点を述べているんですが、その文章をちょっと紹介しますと、その人の意思決定能力を支援することにより本人の意思決定を導くことは義務付けられておらず、権限行使に当たって本人意思の尊重をどの程度図るかについては後見人等の広範な裁量に委ねられている、利用件数の大半を占める成年後見類型は、判断能力につき自己の財産を管理、処分することができないと診断されると、個々の行為について
基本的に、現業職の人にそれをこうしなさいということは、それは無理があるんじゃないかと思いますから、当然、対象とする仕事がそれに見合った、見合ったといってもなかなかこれがそうであれがそうでないというのは言いづらいところはありますけれども、この外形要件を明確にして、それから本人意思を尊重するというところはしっかり見ていかなきゃならないというふうに思っています。
十 認知症の人の本人意思を尊重する観点から、成年後見制度の改善・普及のほか、本人の意思や希望をできる限り早期に確認し、それを尊重したケアの提供を確保する取組を進めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それから、先ほどから議論になっています本人意思の確定のところですけれども、そこのところというのは、まさに臓器移植を前提とする場合には、A案もAダッシュ案もその方を亡くなっていると考えていて、そこに確認行為をする、その判断であるからという理屈、同じ構図を持っていて、その点ではA案もAダッシュ案も変わらない。結局、何かということで言うと、実務は全く同じなんですね、これからやることが。
なお、A案では、臓器提供が認められる場合として、現行法の本人の書面による意思表示がある場合に加えて、本人意思が不明であっても遺族の書面による承諾があるときにもこれを認めることとしているのであって、A案においても臓器提供は本人の意思に基づいて行われるという現行法の原則を否定しているわけでは決してありません。
○森ゆうこ君 本人意思不明の場合には家族、遺族が重要な意思決定をすることになるわけですが、この家族、遺族との用語においてはいわゆる事実上の配偶者、事実婚、この配偶者についてはどのように位置付けられるのでしょうか。事実上の配偶者が拒否している、しかし一方では戸籍上の配偶者は承諾している場合、こういう場合も考えられます。
また、本人意思の尊重という立場からすれば、自分の臓器の提供先の指定がいかなる場合にも認められないとするのは、やや硬直的な考え方ではないかと思います。さらに、親族への優先提供の意思表示を認めたとしても、これが臓器移植の公平性の原則を根本から否定するほどの重大な影響を及ぼすほどの数に上るとは考えられません。
臓器はだれのものなのか、社会の資産なのかという問いですけれども、森岡参考人が、日本の現行法は本人意思表示の原則、これは日本の誇るべきルールであるとおっしゃいまして、私もその考え方に同意しております。私の考え方は、自分の体は自分のものである、臓器も含めて自分のものであって、それを提供する提供しないは自分が決めることであると、そのように考えています。 今、私はドナーカードを持っていません。
臓器の移植に関する法律が制定されて以来、特に臓器提供の際の本人意思の確認、並びに御家族に対し中立な立場で情報提供を行い、御提供の意思を確認し、さらに公正な手続で臓器提供が進められていることを担保するために移植コーディネーターが設置されております。 JATCOでは、日本で唯一の移植コーディネーターの教育に関する任意団体として一九九一年九月に設立されました。
臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調の答申など様々な脳死、臓器移植に関する議論がなされてきたわけでございますが、こうした議論を踏まえまして、そこにございますように、平成六年四月、中山太郎議員を始めとする先生方によりいわゆる旧中山案が衆議院に提出をされましたが、この法案の扱う問題が個人の死生観等に深くかかわることなどから、国会におきましてもその扱いについて賛否両論がございまして、平成八年六月に、本人意思
現行臓器移植法では、脳死に関してさまざまな意見があることに配慮し、脳死を一律に人の死とすることは避け、本人意思に基づいて臓器提供を行う場合に限り脳死を死とすることとしました。現行法が成立して十二年たちましたが、脳死を人の死と認める方が国民の大多数を占める状況ではなく、脳死を人の死とすることは、いまだ国民的な合意を得られておりません。
A案に対する懸念の二点目は、本人意思が確認できない中で臓器提供が許されるのかという点です。 本人の意思がなくても臓器提供が可能となれば、ドナーカードが不要となる可能性すらあります。ドナーカードを普及させ、国民的議論を深めながら啓発するという、本来あるべき臓器提供の原則から離れていく可能性もあります。 そんな中で、これまでの議論を踏まえD案は提出されました。
私たちが提案いたしました改正案は、国際的にほとんどの国で認められており、本人意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器移植を可能にするものであり、これによって小児の臓器移植の道も開かれることになります。 一方で、脳死を受け入れられない家族が拒否する道もきちんと開かれております。
とりわけ、本人意思の不明な場合、家族の意思にゆだねるというA案にあっては、医療における自己決定の流れを大きく逆行させかねません。また、現行法六条二項の条文から、移植術に使用されるための臓器を摘出される者という一文を削ることによって、臓器提供場面以外にも脳死を人の死とすることが広がるなど、人権上も大きな問題があります。
しかし、この答申をもととした現行法の制定過程においては、最終的に、脳死に関してさまざまな意見があることに配慮し、脳死を一律に人の死とすることは避け、本人意思に基づいて臓器提供を行う場合に限り脳死を死とすることにしたものであります。 現行法が平成九年に成立して十二年たち、この間に脳死を人の死と認める方の割合はふえたものの、いまだ国民的なコンセンサスを得るという段階には至っていないと判断します。
新聞は、「移植審議 混迷深め幕」「「脳死とは」A案迷走」「「本人意思」乱れる論拠」「にわか議論 浅さを露呈」などと報道しております。まさに、この二日間の厚生労働委員会の審議で各案の問題点や矛盾点が噴出した段階であり、厚生労働委員会でさらに審議を尽くすのが筋であります。だから、五日の委員会でも、審議を継続すべきだという意見が自民党議員からも出されたのであります。
○阿部(知)委員 今先生の御紹介いただいたのは、本人意思があるから御家族もそう思われるんですよ。私が聞いているのは、本人意思がわからないときに、家族にとって、この法的脳死判定に移していい根拠がないんです。そして、その法的脳死判定とは、普通に昇圧剤を治療として使うんじゃなくて、判定するために、判定条件を満たすために上げなきゃいけないんですよ。
今、中山先生に伺ったのは、平成六年の、私は元祖中山案と呼ばせていただきます、一回目の中山案と、平成八年六月十四日に先生が一回目の修正をかけられた、このとき、本人意思だけにしたんです。なぜ家族の同意でというところを外されたのか。そして、今日なぜそこを復活というかもとに戻されたのか。
それは、本人意思が不明な場合にどうするかということであります。 ここについても、先ほど来何人かの委員の御質疑がございましたが、本人意思不明なものを移植の意思ありとみなしてといいますか、これをできる根拠は私はやはりないんだと思います。そのことがどうして可能なのかということを明確にしないといけないんだと思います。 これについては、元祖A案のころはおられませんでした。
本人意思というのがやはり一番大事だという点では、本人意思を表示する機会をなるべくふやしていただく、その御努力はそれぞれの案においても大切だろうというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
このA案においては、本人意思が不明の場合、それは子供も含めてですが、一切その方の生存権が守られないということであろうと思います。そして、なぜ変えられたかということも明確ではありません。 引き続いての審議を求めて、終わらせていただきます。
○阿部(知)委員 そうであれば、本人意思が不明の場合に御家族に聞けないと思うんですね。本人意思が不明な場合に、御家族にこれで臓器を提供されますかと聞く前提には、あるいは法的脳死判定を受けられますかと聞く前提には、本人じゃなくて御家族ですよ、御家族に聞ける前提には、それを死としているからですよ。これまでの法律は、あくまでも本人の意思があって初めて、コーディネーターが来て聞けるわけです。
まず、脳死での臓器提供において本人意思表示と家族の承諾が必要なことについての周知度、それから心臓停止後の臓器移植についての周知度、臓器提供についてのですね、それから臓器提供意思カード・シール、医療保険の被保険者証に付けられるということの周知度、そして、下の二つは臓器提供意思表示カードなどの所持状況と記入状況と、こうあるわけです。
それから、この二重線よりも下の二つを言いますと、脳死判定後の臓器提供に対する本人意思は、これはやっぱり提供したいという人が増えているんですね、一貫して増えている。それから、心臓停止後の臓器提供に対する本人意思も増えている。しかも、これはほとんど同じなんですね。つまり、臓器提供したいという人にとっては、脳死の判定あるいは心臓死であっても、提供したいという割合は同じなんですね。
一番下の段に、WHO推奨の、本人意思が不明なときには家族の同意で提供できるとする基準、これがグローバルスタンダードだといたしますと、我が国の基準は極めて厳しい条件となっていると言えます。 しかし、私どもは、この法律を厳格に守るために、提供の承諾はすべて移植コーディネーターという第三者機関にゆだねております。そして、移植医は全くこれには関係しないということにしてきております。
A案では、本人意思が不明であるときは家族の承諾で臓器提供を可能としておりますが、ここには大きな問題が潜んでおります。平成十八年十月、愛媛県宇和島市で生体移植によって臓器が売買されるという事件が起きましたが、これは臓器提供の書面による意思表示がなかったことが大きな原因とされております。